【医療情報取得加算】
・ 当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
マイナ保険証によるオンライン資格確認にご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・ 厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、令和7年3月1日より下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
〇初診時1点
〇再診時(3ヶ月に1回に限り算定)1点
※マイナ保険証の利用の有無に関わらず
※前回受診から時間が経過している場合には初診料を算定することがあります。
【医療DX推進体制整備加算】
当院では、医療DXを推進するため下記のようにオンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ共有サービスの活用をすることで質の高い医療の提供を行う診療体制構築に努めています。
●当院での取り組み事項
1. レセプトオンライン請求の実施
2. オンライン資格確認等システムを行う体制を有し、取得した医療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を診療を行う診察室などにおいて、閲覧または活用できる体制を有しております。
また、そのために院内にポスターを掲示し、マイナ保険証の利用を促進しております。
3. 電子処方箋の発行にむけて、必要な体制の整備
4. 電子カルテ情報共有サービスの活用にむけて、必要な体制の整備(実施予定)
5. マイナンバーカードの健康保険証利用に関する一定の実績
このような整備を行っているため、医療DX推進体制整備加算を算定(初診時に月1回に限り)しておりますのでご理解の程よろしくお願い致します。
【明細書発行体制等加算】
当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。
【一般名処方加算】
現在、医療品の供給が不安定な状況が続いております。
このため、処方箋に医薬品の銘柄名(商品名)では無く一般名(成分名)を積極的に記載することで、保険薬局にて銘柄によらず供給あるいは在庫の状況に応じて調剤できることで、患者様に適切に医薬品を提供することを目標としております。
お薬の選択について保険薬局にて患者様ご自身のご希望を聞かれることがあります。
ただし、同じ成分であっても銘柄名によっては使用感に差があることがあります。
お薬についてご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談下さい。
2025年5月4日現在、一般名処方加算の算定要件は、処方されたお薬のうち
① 後発医薬品のある全ての医薬品が一般名処方されている場合には10点(一般名処方加算1)、
② 1品目でも一般処方されている場合には8点(一般名処方加算2)
を処方箋の交付1回につきそれぞれ処方箋料に加算いたします。
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
令和6年10月から長期収載品(※)について、医療上の必要性(※2)がなく、かつ、患者さまの希望によって銘柄を指定される場合は、選定療養費として差額の一部が自己負担となり、支払金額が増えることがあります。
なお、選定療養費は保険給付ではないために医療証を使うことが出来ません。このため、費用の請求がなされ、消費税が別途かかります。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)で公表されています。
※2:医療上の必要性とは
医療上の必要性がある場合とは、以下の4つの場合とされています。
① 長期収載品と後発医薬品で約事情承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
例えば、とある効能・効果についてはまだ特許が切れていないなどの理由でジェネリック医薬品には反映されていないものもあります。その場合は、先発品を使わざるを得ないため、医療上の必要性が認められるということになります。
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点から必要な場合
例えば、後発品を外用することでアレルギーが生じる、皮膚疾患が生じるなどの障害があるときが該当します。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の錠形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合
これら4つに該当しない場合、医療上の必要性を認めることはできません。
例えば、塗り心地(固い、べとべとする)のご希望からだけでは医療上の必要性とは言えない、とされています。
参照:国からの通知【令和3年3月2日付け薬生保発第0302001号】後発医薬品の選定療養について